産業廃棄物の処理を業者に委託するときは、収集運搬業者・処分業者それぞれと、法定記載事項を盛り込んだ書面の契約を結ぶことが義務です(廃棄物処理法第12条第6項、委託基準)。
押さえるべきポイントは4つです。
- 二者契約の原則:排出事業者が、収集運搬業者・処分業者とそれぞれ直接契約する
- 書面契約が義務:口頭・発注書のみの運用は委託基準違反
- 法定記載事項と許可証の写しの添付が必要
- 契約書は契約終了後5年間保存
二者契約の原則とは
産業廃棄物の委託契約は、排出事業者と処理業者の間で直接結ぶ必要があります。
| 委託パターン | 必要な契約 |
|---|---|
| 収集運搬をA社、処分をB社に委託 | A社と収集運搬委託契約、B社と処分委託契約の2本 |
| 収集運搬と処分の両方の許可を持つC社に委託 | C社との契約1本にまとめ可能 |
| 商社・ブローカーD社を通じて委託 | 不可。許可を持たないD社との契約は無効であり、無許可業者への委託になるおそれ |
収集運搬業者に「処分先もまとめてお任せ」する形で処分業者と直接契約しないケースは、典型的な委託基準違反です。
法定記載事項
委託契約書には、法令で定められた事項を漏れなく記載する必要があります(施行令第6条の2第4号、施行規則第8条の4の2)。主な項目は次のとおりです。
共通の記載事項
- 委託する産業廃棄物の種類と数量
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の事業範囲(許可の内容)
- 廃棄物の適正処理のために必要な情報の提供に関する事項(性状、荷姿、腐敗・揮発性、混合による危険性、含有物質など。WDS=廃棄物データシートの活用が推奨されます)
- 契約解除時の処理されない廃棄物の取扱い
収集運搬委託の場合
- 運搬の最終目的地の所在地
- 積替え保管を行う場合は、その場所と保管できる廃棄物の種類等
処分委託の場合
- 処分・再生の場所の所在地、方法、処理能力
- 中間処理の場合は、最終処分の場所の所在地、方法、処理能力
雛形どおりに作っても、種類・数量の欄が「一式」になっている、最終処分先が空欄のまま、といった不備はよくある指摘事項です。契約前に必ず全欄を確認してください。
許可証の写しの添付
契約書には、受託者の許可証の写しを添付する義務があります。添付時に次を確認しましょう。
- 委託する品目が事業範囲に含まれているか
- 収集運搬は積み地と降ろし地の両方の自治体の許可があるか
- 有効期限内か(期限切れ後の更新中の場合の扱いは自治体に確認)
印紙税
紙の契約書には収入印紙が必要です。
| 契約の種類 | 文書の区分 | 印紙税額 |
|---|---|---|
| 収集運搬委託契約 | 第1号文書(運送に関する契約書) | 契約金額に応じて200円〜 |
| 処分委託契約 | 第2号文書(請負に関する契約書) | 契約金額に応じて200円〜 |
| 契約期間が3か月以上で金額の定めがない継続契約 | 第7号文書 | 4,000円 |
電子契約には印紙税がかかりません。契約本数が多い場合は電子契約の導入がコスト削減になります(文書の区分・税額は契約内容によるため、最終的には税務署または税理士にご確認ください)。
契約書作成から締結までの流れ
- 業者の許可証を確認する(品目・区域・期限)
- 廃棄物の性状情報(WDS)を準備する
- 契約書案の法定記載事項を確認する
- 許可証の写しを添付して締結、収入印紙を貼付(紙の場合)
- 契約書を5年間保存する
契約締結後は、廃棄物の引き渡しごとにマニフェストの交付が必要です。
違反した場合の罰則
委託基準違反(書面によらない委託、法定記載事項の欠落など)は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、無許可業者への委託は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金の対象です。いずれも法人にも罰金が科される両罰規定があります。
参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第6項・第7項、同法施行令 第6条の2、同法施行規則 第8条の4の2、印紙税法 別表第一
よくある質問
委託契約書は口頭やメールでの合意ではだめですか?
だめです。産業廃棄物の処理委託は書面での契約が義務付けられています(委託基準)。書面によらない委託は委託基準違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります。電子契約は書面に含まれます。
収集運搬と処分を同じ会社に頼む場合、契約書は1通でよいですか?
その会社が収集運搬業と処分業の両方の許可を持っている場合は、1通の契約書にまとめることができます。別々の会社に委託する場合は、それぞれと個別に契約が必要です。
委託契約書はいつまで保存する必要がありますか?
契約終了の日から5年間の保存が義務付けられています。許可証の写しなど契約書に添付した書面も一緒に保存してください。
本記事は2026-07-11時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。