産業廃棄物は、廃棄物処理法と施行令で定められた全20種類です。この記事では、20種類すべての定義と具体例を一覧表で確認できます。

分類の考え方はシンプルで、次の3グループに分かれます。

  1. あらゆる業種から出た場合に産業廃棄物になるもの:12種類
  2. 特定の業種から出た場合のみ産業廃棄物になるもの:7種類
  3. 上記を処分するために処理したもの(13号廃棄物):1種類

あらゆる業種で産業廃棄物になるもの(12種類)

No種類具体例
1燃え殻焼却炉の残灰、石炭がら、廃活性炭
2汚泥排水処理後の汚泥、建設汚泥、めっき汚泥、ベントナイト泥
3廃油潤滑油、洗浄用油、切削油、動植物性油(食用油含む)
4廃酸廃硫酸、廃塩酸、各種の酸性廃液
5廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん液、各種のアルカリ性廃液
6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ(合成ゴム)、発泡スチロール
7ゴムくず天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
8金属くず鉄くず、アルミくず、切削くず、スクラップ
9ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず板ガラス、レンガくず、瓦、タイル、石膏ボード
10鉱さい高炉・電気炉のスラグ、鋳物廃砂、不良鉱石
11がれき類工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリート破片、アスファルト破片
12ばいじん集じん施設で捕集されたばいじん、焼却炉の飛灰

特定の業種のみ産業廃棄物になるもの(7種類)

No種類指定業種具体例
13紙くず建設業(工作物の新築等)、パルプ・紙製造業、製本業、印刷物加工業など建設現場の包装材、断裁くず
14木くず建設業(工作物の新築等)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業など型枠、伐採材、木製パレット(貨物流通用)
15繊維くず建設業(工作物の新築等)、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)木綿くず、羊毛くず
16動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業醸造かす、発酵かす、魚・獣のあら
17動物系固形不要物と畜場、食鳥処理場固形状の不要物
18動物のふん尿畜産農業牛・豚・鶏などのふん尿
19動物の死体畜産農業牛・豚・鶏などの死体

業種指定に注意:例えばオフィス(業種指定外)から出る紙くずは産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物です。一方、同じ紙くずでも印刷業から出れば産業廃棄物です。この「同じモノでも業種で扱いが変わる」点が、品目判断で最も間違いやすいポイントです。

13号廃棄物(20種類目)

上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、19種類のいずれにも該当しないもの(例:廃酸を中和処理した後の残さでいずれの品目にも該当しないもの)を指します。実務で登場する頻度は高くありませんが、法令上はこれを含めて20種類です。

判断に迷いやすいケース

石膏ボード

「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。ただし2000年以前の製品にはアスベスト含有の可能性があるため、解体時は事前調査が必要です。

廃タイヤ

合成ゴム製のタイヤは「廃プラスチック類」、天然ゴム部分は「ゴムくず」です。実務上は廃プラスチック類として扱われることが多いですが、契約書・マニフェストの品目記載は業者と確認してください。

売却できる金属くず(有価物との境界)

買い取ってもらえる(売却益が出る)金属くずは「有価物」として廃棄物に該当しない場合があります。ただし、運搬費を差し引くと逆有償になる場合などは廃棄物と判断されることがあり(いわゆる総合判断)、安易な「有価物扱い」は行政指導の対象になり得ます。

オフィスから出る混合ごみ

机・椅子・家電などが混ざる場合、金属くず・廃プラスチック類などの産業廃棄物と、木製家具など事業系一般廃棄物が混在します。品目を仕分けたうえで、それぞれ適正なルートで処理する必要があります。

品目判断の実務手順

  1. 何から生じたか(事業活動か、どの工程か)を特定する
  2. モノの性状(泥状か、固形か、液状か)で品目を当てはめる
  3. 紙くず・木くずなど7品目は自社の業種が指定業種に該当するかを確認する
  4. 迷ったら管轄の都道府県・政令市の産業廃棄物担当課に確認する

品目が確定したら、産業廃棄物処理の流れに沿って委託契約とマニフェストの準備を進めてください。


参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項、同法施行令 第2条

よくある質問

産業廃棄物は何種類ありますか?

20種類です。あらゆる業種で該当する12種類、特定の業種から排出された場合のみ該当する7種類、および19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物)を合わせて20種類と数えます。

同じごみでも業種によって産業廃棄物になったりならなかったりするのはなぜですか?

紙くず・木くず・繊維くずなど7品目は、法令で排出業種が指定されているためです。例えば建設業から出る木くずは産業廃棄物ですが、業種指定外の事業者から出る木くずは事業系一般廃棄物になります。

複数の品目が混ざった廃棄物はどう扱いますか?

「混合廃棄物」として、含まれるすべての品目の許可を持つ業者に委託する必要があります。委託契約書とマニフェストにも該当するすべての品目を記載します。

本記事は2026-07-11時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家にご確認ください。