廃プラスチック類は、業種を問わず産業廃棄物になる代表品目です。処理費はリサイクルできるかどうかで大きく変わり、その分かれ目は「分別」と「汚れ」にあります。
リサイクルの3ルート
| ルート | 内容 | 向いている廃プラ |
|---|---|---|
| マテリアルリサイクル | 破砕・洗浄して再生原料(ペレット等)に | 単一素材で汚れのない成形くず、フィルム |
| ケミカルリサイクル | 化学的に分解して原料・ガス・油に戻す | 複合素材など(受け皿は限定的) |
| サーマルリカバリー | RPF等の燃料化、焼却時の熱回収 | 汚れ・混合のある廃プラの主要な受け皿 |
単価は一般に「マテリアル < サーマル < 単純焼却・埋立」の順で高くなります。単一素材でまとまった量が出る工程くずは、有価買取の対象になることさえあります。
処理費が跳ね上がる3つのNG
- 混合:金属・木くず・紙が混ざった「混合廃棄物」は選別費用が乗り、単価が倍以上になることも
- 付着:食品残さ・油・薬品が付いたものはリサイクル不可になりやすい
- 塩ビ(PVC)の混入:RPF原料では塩素分が嫌われ、受入拒否や単価アップの原因に
現場での「素材別・汚れ別」の分別ボックス運用が、そのまま処理費の削減になります。
品目判断の注意点
- 合成ゴム(多くのゴム製品)は廃プラスチック類、天然ゴムはゴムくず
- 発泡スチロールは廃プラスチック類。減容機があると運搬効率が大きく向上
- 廃タイヤは実務上、廃プラスチック類として扱われることが多い(業者と要確認)
- 自動車等破砕物(シュレッダーダスト)は安定型埋立が禁止(安定5品目の解説参照)
プラスチック資源循環法にも留意
2022年施行のプラスチック資源循環法により、排出事業者には排出の抑制と再資源化の努力義務が課されています。特に年間250トン以上排出する多量排出事業者は、目標設定と取組の公表が求められます。取引先からのアンケートや調達基準でプラスチックのリサイクル率を問われる場面も増えており、「とりあえず焼却」から「リサイクルルートの確保」への切り替えは対外的な評価にも直結します。
委託時のチェック
- 委託先の処分方法(RPF化・再生ペレット・焼却)を確認し、マニフェストのD票・E票と整合させる
- 受入基準(塩ビ可否、付着物の程度、荷姿)を事前にすり合わせる
- リサイクル率の実績報告を出せる業者だと、CSR報告にも使えて便利
参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(2022年施行)
よくある質問
事業所から出るプラスチックはすべて産業廃棄物ですか?
はい。廃プラスチック類は業種指定のない品目のため、どの業種の事業活動から出ても産業廃棄物です。オフィスから出る弁当容器やファイルなども、厳密には産業廃棄物として扱われます(自治体により事業系一般廃棄物との仕分け運用があります)。
RPFとは何ですか?
Refuse derived Paper and Plastics densified Fuel の略で、廃プラスチックと古紙を主原料とする固形燃料です。石炭の代替として製紙工場のボイラーなどで使われ、廃プラの主要なリサイクル先になっています。
汚れたプラスチックはリサイクルできませんか?
食品残さや油分が付着したものはマテリアルリサイクルが難しく、焼却・埋立ルートになりがちです。中身を除去する・軽くすすぐだけでリサイクル可能になり処理費も下がる場合があるので、排出ルールを現場に徹底しましょう。
本記事は2026-07-12時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。