愛知県は、排出事業者への要求が全国で最も厳しい部類の県です。理由は2つ——2018年の条例改正で実地確認が義務化されたことと、産業廃棄物税があることです。自動車産業を中心とする製造業の集積地・愛知に事業所を持つ担当者は、必ず押さえてください。

許可権者は6自治体

事業の所在地許可権者
名古屋市内名古屋市
豊田市・豊橋市・岡崎市・一宮市内各中核市
上記以外の県内愛知県

積替え保管を行わない収集運搬業の許可は都道府県に集約されているため、運搬のみなら県の許可でカバーされるケースが大半です。処分業・積替え保管ありの収集運搬業は上記6自治体に分かれます。なお名古屋市には独自の適正処理・資源化促進条例があります。

愛知特有ルール①:実地確認の義務化(2018年〜)

廃棄物処理法では処理状況の確認は努力義務ですが、愛知県は「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の2018年10月施行の改正で、実地確認を義務化しました。ポイントは次のとおりです。

  1. 委託先の処理施設について年1回の実地確認を行う
  2. 確認した記録を5年間保管する
  3. 代理人による確認も可:排出事業者の負担軽減のため、関係会社・同業者団体等に実地調査させて報告を受ける方法も認められる
  4. 省略できる場合:委託先が優良産廃処理業者、またはJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)であれば省略可

全国で実地確認を義務化しているのは20前後の自治体で、愛知県はその代表例です。確認項目やチェックリストは実地確認の実務ガイドを参考にしてください。制度の詳細は愛知県 条例のあらましで公開されています。

愛知特有ルール②:産業廃棄物税

愛知県は産廃税を導入しています。最終処分場に搬入される産業廃棄物1トンあたり1,000円を、最終処分業者が特別徴収する方式です。

実務では、処理料金と税が請求書上で区分されているかを確認します。裏を返せば、リサイクル率を上げて埋立に回る量を減らせば税負担も減る——分別の徹底が直接の節税策になります。

製造業県ならではの産廃事情

自動車産業を中心とする愛知は、汚泥廃油・廃酸廃アルカリ・金属くず廃プラスチック類など製造系品目の宝庫です。廃液・汚泥処理の大手ダイセキ(名古屋市本社・東証プライム)をはじめ、リサイクル技術に強い業者の層が厚い地域でもあります。

業者の探し方

  1. 産廃情報ネット「さんぱいくん」で許可・優良認定を確認
  2. 所在地の許可権者(県・名古屋市・各中核市)の名簿と行政処分情報を確認
  3. 一般社団法人愛知県産業資源循環協会の会員検索
  4. 許可証の確認ポイントに沿って原本を確認し、条例に基づき実地確認を実施・記録

掲載は公開情報にもとづく解説です。実地確認義務・産廃税の詳細な運用は、愛知県・各市の公式情報でご確認ください。


参照・出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第7項・第14条、愛知県 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例愛知県 産業廃棄物税(最終確認:2026-08-01)

よくある質問

愛知県では処理施設の実地確認が義務なのですか?

はい。愛知県は2018年10月施行の条例改正(廃棄物の適正な処理の促進に関する条例)で、排出事業者に対し委託先処理施設の年1回の実地確認と、その記録の5年間保管を義務付けています。委託先が優良産廃処理業者やJESCO(中間貯蔵・環境安全事業)の場合は省略でき、代理人(関係会社・同業者団体等)による確認も認められています。

愛知県に産業廃棄物税はありますか?

あります。最終処分場に搬入される産業廃棄物を対象に、1トンあたり1,000円を最終処分業者が特別徴収する方式です。処理料金と併せて請求されるのが一般的なので、見積書・請求書で税額の区分を確認しましょう。

名古屋市内の業者の許可は、県の名簿で確認できますか?

できません。名古屋市は政令指定都市のため独自に許可を出しており、独自の適正処理条例もあります。豊田市・豊橋市・岡崎市・一宮市(中核市)も許可権者です。事業所の所在地に応じて名簿・許可証を確認してください。

この記事の情報について

編集部確認済み/専門家監修は準備中 適用地域:愛知県
執筆
SANPAI ONE 編集部
監修
未実施(専門家監修は準備中です)
公開日
2026-07-20
最終確認日
2026-08-01
次回確認予定
2027-02-01(最終確認から6か月後の目安)
適用地域
愛知県

一次情報の確認先(公的機関・業界団体)

本文中で参照している法令・統計の出典は、該当箇所に併記しています。条文・数値は必ず一次情報でご確認ください。

本記事は上記の最終確認日時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。法令・許可・処理施設の情報は変更される場合があり、自治体ごとに運用が異なることもあります。個別の判断は管轄の都道府県・政令市、または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。

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