産業廃棄物処理業の許可番号は11桁で構成され、「どこの自治体が」「どの種類の業に」出した許可かが読み取れます。委託前の確認は排出事業者の義務——この記事で番号の読み方と無料の確認方法をマスターしてください。
許可番号11桁の構造
例:02120-123456(表記は「第○○号」等自治体により異なる)
| 部分 | 意味 |
|---|---|
| 上3桁 | 許可行政庁コード(都道府県・政令市ごとの番号) |
| 4桁目 | 業の区分(産廃収集運搬/産廃処分/特管収集運搬/特管処分の別) |
| 下の固有番号 | 業者ごとの全国共通番号。同じ会社なら自治体が違っても共通 |
実務で便利なのは「固有番号は全国共通」という点です。例えば東京都と埼玉県の許可証を提示された場合、固有番号が一致していれば同一業者の許可だと確認できます。
無料で確認できる3つの方法
方法1:産廃情報ネット「さんぱいくん」
さんぱいくんは全国の許可情報を横断検索できる公的データベースです。会社名・許可番号・地域から検索でき、優良認定の有無もわかります。まずここで検索するのが基本です。
方法2:都道府県・政令市の許可業者名簿
各自治体が公式サイトで許可業者名簿(PDF・検索システム)を公開しています。行政処分情報も同じサイトで公表されているため、名簿と処分歴をセットで確認しましょう。
方法3:許可証の原本・写し
最終確認は許可証そのものです。見るべき欄は次の4つ。
- 事業の範囲:委託したい品目が含まれているか(「汚泥」の許可で「廃油」は委託できません)
- 許可の年月日と有効期限:期限切れでないか(通常5年、優良認定は7年)
- 許可の条件:条件欄に制限が付いていないか
- 積替え保管の有無:収集運搬の場合
収集運搬は「2つの自治体」の確認が必要
収集運搬業の許可は自治体ごとです。廃棄物を積む場所と降ろす場所、両方の自治体の許可が必要なため、例えば静岡県の工場から愛知県の処分場へ運ぶなら、静岡県と愛知県それぞれの許可を確認します(政令市の扱いは地域ページ参照)。
確認結果は記録に残す
確認した日付・確認者・許可証の写しをファイリングしておくと、立入検査や監査での説明がスムーズです。委託契約書には許可証の写しの添付が義務付けられているため、契約実務とセットで運用しましょう。
まとめ
- 許可番号は11桁:行政庁コード+業区分+全国共通の固有番号
- 確認は「さんぱいくん → 自治体名簿(+処分歴)→ 許可証原本」の3段構え
- 番号の実在だけでなく品目・区域・期限・条件まで見て初めて確認完了
- 収集運搬は積み地・降ろし地の両方
次のステップは業者選びチェックリスト15項目へ。
参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条、同法施行規則(許可証の様式)
よくある質問
許可番号の下の桁が同じ業者は同一会社ですか?
はい。11桁のうち下の固有番号は全国共通で業者ごとに割り当てられるため、複数の自治体の許可を持つ業者でも固有番号部分は同じです。複数許可証の照合や名寄せに使えます。
許可番号だけ聞けば確認は十分ですか?
不十分です。番号の実在に加えて、①委託したい品目が事業範囲に含まれるか、②収集運搬は積み地・降ろし地両方の自治体か、③有効期限内か、④行政処分歴がないか、まで確認して初めて「確認した」と言えます。
見積書に許可番号の記載がない業者は怪しいですか?
直ちに違法ではありませんが、正規の処理業者は名刺・見積書・ウェブサイトに許可番号を明示するのが通例です。記載がない・提示を渋る場合は、許可証の写しの提出を求め、出せないなら委託を見送るべきです。
本記事は2026-07-16時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。