特別管理産業廃棄物(特管産廃)とは、産業廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」として法令で指定されたものです(廃棄物処理法第2条第5項)。

通常の産業廃棄物より処理基準・委託基準・マニフェスト運用のすべてが厳しくなり、事業場には管理責任者の設置義務が生じます。

対象品目一覧

区分品目主な判定基準・例
廃油引火性廃油引火点70℃未満(揮発油類、灯油類、軽油類)
廃酸著しい腐食性pH2.0以下
廃アルカリ著しい腐食性pH12.5以上
感染性産業廃棄物血液の付着した注射針、手術で生じた病理廃棄物など医療機関、試験研究機関等から排出
特定有害産業廃棄物廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器など
廃石綿等飛散性アスベスト(吹付け石綿、保温材等の除去物)
廃水銀等水銀回収義務施設からの廃水銀など
有害物質を含む汚泥・鉱さい・燃え殻・ばいじん・廃油等カドミウム、鉛、六価クロム、ダイオキシン類などが判定基準を超過するもの

同じ「廃酸」でもpHによって特管かどうかが分かれるように、分析しないと判定できない品目があります。性状が不明な廃液等は、委託前に成分分析を行うのが実務の基本です。

通常の産業廃棄物との違い

項目通常の産業廃棄物特別管理産業廃棄物
委託先産廃処理業の許可業者特管産廃処理業の許可業者(別許可)
委託時の事前通知不要種類・数量・性状等の文書通知が必要
マニフェスト通常様式専用様式、B2・D票の確認期限60日(通常90日)
保管保管基準保管基準+他の物と混合しない等の上乗せ
管理体制定めなし特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務
電子マニフェスト任意前々年度50トン以上の事業場は義務

委託先の許可が別物である点は特に重要です。通常の産廃許可しか持たない業者に特管を委託すると、無許可業者への委託(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金)になります。

特別管理産業廃棄物管理責任者

特管産廃を排出する事業場ごとに、管理責任者を置く必要があります(法第12条の2第8項)。

  • 感染性産業廃棄物を扱う場合:医師、歯科医師、薬剤師、看護師など医療関係の資格者等
  • それ以外の特管を扱う場合:理学・工学・農学系の学歴+所定の実務経験、または都道府県等が認める講習会の修了者等

未設置は30万円以下の罰金の対象です。多くの自治体では、管理責任者の設置・変更の届出も求めています(自治体によって運用が異なるため、管轄に確認してください)。

実務の流れ(通常の産廃との差分だけ)

  1. 判定:性状分析で特管該当性を確認する
  2. 管理責任者を選任し、必要に応じて自治体に届出
  3. 特管許可を持つ業者を選定(許可証で「特別管理産業廃棄物」の区分を確認)
  4. 委託前に性状等を文書で事前通知
  5. 特管用マニフェストを交付し、60日期限で照合
  6. 帳簿を備え、年間発生量が多い場合は処理計画・報告義務にも注意

まとめ

  • 特管産廃は「危険性の高い産廃」で、別許可・厳格基準・管理責任者の3点セットが通常との違い
  • 廃酸pH2.0以下、廃アルカリpH12.5以上、廃油は引火点70℃未満など、数値基準での判定が必要
  • 該当するかどうか迷う廃棄物は、分析してから委託先を決めるのが鉄則

基礎から確認したい方は産業廃棄物とは、全品目の分類は20種類一覧をご覧ください。


参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第5項・第12条の2、同法施行令 第2条の4、同法施行規則 第8条の17

よくある質問

特別管理産業廃棄物管理責任者は誰でもなれますか?

なれません。環境省令で定める資格要件(医師・薬剤師等の資格、理学・工学系の学歴+実務経験、または講習会修了など)を満たす必要があります。感染性産業廃棄物を扱う医療機関等では医師・看護師等が該当します。

廃油はすべて特別管理産業廃棄物ですか?

いいえ。特管になるのは引火点70℃未満の引火性廃油(揮発油類・灯油類・軽油類)です。それ以外の廃油(潤滑油など)は通常の産業廃棄物として扱います。

特管のマニフェストは通常と何が違いますか?

様式が専用(特管用)で、返送確認の期限が短くなります(B2票・D票の確認期限が90日ではなく60日)。また、委託時には事前に廃棄物の種類・数量・性状等を文書で通知する義務があります。

本記事は2026-07-11時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。