UBE三菱セメント株式会社
処理方法:中間(焼却)
許可期限:2027-04-01
岩手県で動植物性残さの処分業許可を確認できた事業者は14社 (許可14件・うち最終処分1社)。 許可行政庁は岩手県。すべて出典つきで掲載しています。 この数には、原表の許可期限が過ぎている3社は含めていません(一覧には期限切れと明示して残しています)。 ※この品目は排出する業種が限定されています(業種指定品目)。
14 件の許可 ほか期限切れ 3 件 名簿の基準日 2026-07-31 (当サイトの取得日 2026-08-31)
このうち3件は、原表に書かれた許可期限が既に過ぎています。 更新済みで名簿の反映が遅れているのか、実際に失効したのかは原表からは判別できないため、 消さずに期限切れと明示したうえで末尾に置いています。必ず事業者か許可行政庁にご確認ください。
処理方法:中間(焼却)
許可期限:2027-04-01
処理方法:中間(焼却)、中間(破砕)、中間(溶融)、中間(圧縮)
許可期限:2031-01-06
九戸郡九戸村大字江刺家第20地割字新山48-34,48-57 *これらのうち廃石膏ボードを除く。
処理方法:中間(発酵堆肥)、中間(メタン発酵)
許可期限:2031-04-12
*汚泥:有機性汚泥に限る。 *廃油:植物性油脂に限る。
処理方法:中間(溶融)、中間(蒸煮)、中間(破砕・乾燥)
許可期限:2030-07-25
処理方法:中間(高速堆肥化)
許可期限:2028-10-01
北上市黒岩4-75-35 *汚泥:有機性に限る。
処理方法:中間(堆肥化処理)
許可期限:2029-06-08
処理方法:中間(浄化)、中間(堆肥化)
許可期限:2026-11-21
処理方法:中間(堆肥化処理)
許可期限:2030-06-06
処理方法:中間(沈殿分離)、中間(発酵堆肥)、中間(脱水)、中間(移動式脱水)、中間(造粒固化)、中間(移動式造粒固 化)、最終(管理型埋立)
許可期限:2029-06-13
※1 無機性汚泥に限る。 ※2 含水率85%以下の有機性汚泥に限る。 ※3 有機性汚泥に限る。 ※4 駐機場:紫波郡矢巾町広宮沢1-2-122 ※5 土壌環境基準に適合する無機性汚泥に限る。 ※6 埋立施設:矢巾町広宮沢1-2-113 [許可の条件] 移動式脱水施設による汚泥の脱水に伴う離脱液は、汚 泥排出事業場内の排水処理施設で処理する方式に限 る。
処理方法:中間(焼却)、中間(破砕)、中間(選別)、中間(圧縮梱包)、中間(破砕・固形 化)
許可期限:2026-11-06
処理方法:中間(高速堆肥化)、中間(破砕)、中間(移動式破砕)
許可期限:2030-03-13
花巻市石鳥谷町五大堂6-1-13他11筆 ※汚泥は有機性のものでかつ含水率が85%以下のもの に限る。
処理方法:中間(発酵堆肥)
許可期限:2029-10-28
処理方法:中間(焼却)、中間(破砕)、中間(混合)
許可期限:2029-02-22
*1:廃石膏に限る。 *2:スラグに限る。 大船渡市赤崎町字跡浜21-6
処理方法:中間(発酵堆肥)
許可期限:2029-09-30
処理方法:中間(飼料製造)
許可期限:2026-08-31 期限切れ(原表の記載)
処理方法:中間(発酵堆肥)
許可期限:2026-08-31 期限切れ(原表の記載)
処理方法:中間(発酵堆肥)
許可期限:2026-06-24 期限切れ(原表の記載)
*含水率85%以下の有機性汚泥に限る。 胆沢郡金ケ崎町西根駒沢3 廃酸は廃食品、廃飲料に限 る
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 動植物性残さそのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 岩手県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。
自動応答です。料金・受入可否・個別の法的判断はお答えできません。管轄行政・専門家・各事業者にご確認ください。