(一財)クリーンいわて 事業団
処理方法:最終(管理型埋立)
許可期限:2030-08-31
岩手県で汚泥の処分業許可を確認できた事業者は25社 (許可25件・うち最終処分2社)。 許可行政庁は岩手県。すべて出典つきで掲載しています。 この数には、原表の許可期限が過ぎている2社は含めていません(一覧には期限切れと明示して残しています)。
25 件の許可 ほか期限切れ 2 件 名簿の基準日 2026-07-31 (当サイトの取得日 2026-08-31)
このうち2件は、原表に書かれた許可期限が既に過ぎています。 更新済みで名簿の反映が遅れているのか、実際に失効したのかは原表からは判別できないため、 消さずに期限切れと明示したうえで末尾に置いています。必ず事業者か許可行政庁にご確認ください。
処理方法:最終(管理型埋立)
許可期限:2030-08-31
処理方法:中間(焼却)
許可期限:2027-04-01
処理方法:中間(移動式造粒固 化)
許可期限:2028-10-24
*無機性汚泥に限る。 駐機場:新潟県上越市大字黒井字大割2789-1
処理方法:中間(移動式固化)
許可期限:2028-04-09
*無機性汚泥に限る。 駐機場:山形県東置賜郡高畠町大字夏茂元夏刈字中瀬 1725-1、1725-4、1731
処理方法:中間(焼却)、中間(破砕)、中間(溶融)、中間(圧縮)
許可期限:2031-01-06
九戸郡九戸村大字江刺家第20地割字新山48-34,48-57 *これらのうち廃石膏ボードを除く。
処理方法:中間(移動式造粒固 化)
許可期限:2030-02-05
*無機性汚泥に限る。 駐機場:宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目4番3及び4番 4
処理方法:中間(造粒固化)、中間(移動式破砕)、中間(破砕)、中間(移動式造粒固 化)、中間(圧縮梱包)
許可期限:2029-11-24
*セメント系固化材等を添加した固化土に限る。 一関市花泉町日形字日形山1-73他(駐機場)
処理方法:中間(焼却)、中間(電解)、中間(破砕)、中間(中和)、中間(切断)、中間(選別)、中間(移動式破砕)
許可期限:2031-05-07
一関市千厩町奥玉字天ヶ森75-6(焼却、電解、中和) 一関市千厩町奥玉字入山沢329-1(破砕) *金属くず:廃プラスチック類に付着して排出された ものに限る。 木くずを除く。 一関市千厩町奥玉字天ケ森34、56-2、62、68-1、86-1 (破砕) 一関市千厩町奥玉字天ケ森34、56-2、62、68-1、86-1 (切断) 一関市千厩町奥玉字天ケ森34、56-2、62、68-1、86-1 (選別) 駐機場:一関市千厩町奥玉字天ケ森34、56-2、62、68- 1、86-1
処理方法:中間(発酵堆肥)、中間(メタン発酵)
許可期限:2031-04-12
*汚泥:有機性汚泥に限る。 *廃油:植物性油脂に限る。
処理方法:中間(破砕)、中間(移動式破砕)、中間(固化)、中間(造粒固化)、中間(移動式造粒固 化)
許可期限:2027-03-04
木くず、がれき類、ガラス陶磁器くず: 軽米町大字晴山第12地割字岩崎51-1 がれき類*1(アスファルト廃材及びコンクリート廃材 に限る): 軽米町大字山内第6地割字和道地向208-110 久慈市小久慈町67-38-109 / 軽米町大字晴山第12地割字岩崎51-1 *2:無機性汚泥に限る。 / 軽米町大字晴山第12地割字岩崎51-1(移動式の駐機場 兼ねる) *2(無機性汚泥に限る。)
処理方法:中間(破砕)、中間(圧縮・梱包)、中間(選別)
許可期限:2029-02-06
自動車等破砕物を除く。 北上市和賀町竪川目1地割33番21、33番143及び33番144 *廃乾電池に限る。 中間(破砕)及び中間(選別)は水銀使用製品産業廃 棄物を含む。
処理方法:中間(高速堆肥化)
許可期限:2028-10-01
北上市黒岩4-75-35 *汚泥:有機性に限る。
処理方法:中間(移動式造粒固 化)
許可期限:2031-02-04
*無機性汚泥に限る 駐機場:宮城県黒川郡大和町鶴巣幕柳字宇津野二番9- 3、鶴巣幕柳字砂子田三番96番
処理方法:中間(浄化)、中間(堆肥化)
許可期限:2026-11-21
処理方法:中間(沈殿分離)、中間(発酵堆肥)、中間(脱水)、中間(移動式脱水)、中間(造粒固化)、中間(移動式造粒固 化)、最終(管理型埋立)
許可期限:2029-06-13
※1 無機性汚泥に限る。 ※2 含水率85%以下の有機性汚泥に限る。 ※3 有機性汚泥に限る。 ※4 駐機場:紫波郡矢巾町広宮沢1-2-122 ※5 土壌環境基準に適合する無機性汚泥に限る。 ※6 埋立施設:矢巾町広宮沢1-2-113 [許可の条件] 移動式脱水施設による汚泥の脱水に伴う離脱液は、汚 泥排出事業場内の排水処理施設で処理する方式に限 る。
処理方法:中間(熱溶融)、中間(破砕)、中間(圧縮梱包)、中間(選別)
許可期限:2029-02-01
北上市上鬼柳3-64-1(破砕Ⅰ 金属くず、ガラスくず、 コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に 伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず) *1 水 銀使用製品産業廃棄物を含む。 北上市流通センター1番43(破砕Ⅱ 廃プラスチック 類、木くず、金属くず) 北上市流通センター1番47(破砕Ⅲ ガラスくず、コン クリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類 破砕 Ⅴ 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コン クリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたものを除く。)及び陶磁器くず) 北上市相去町大松沢1番84及び同市相去町山根梨の木43 番127(破砕Ⅳ 廃プラスチック類、木くず、紙く ず、繊維くず) / 北上市上鬼柳3-64-1、64-2、66、67-1、68、77-3 *2 ガラスくず及び陶磁器くずに限る。 / 北上市上鬼柳3-63、64-1、64-2、66、67-1、68、77-3 *3 廃乾電池に限る。水銀使用製品産業廃棄物を含 む。
処理方法:中間(焼却)、中間(破砕)、中間(選別)、中間(圧縮梱包)、中間(破砕・固形 化)
許可期限:2026-11-06
処理方法:中間(造粒固化)、中間(脱水処理)、中間(移動式脱水)
許可期限:2031-04-15
北上市口内町松越133-2、134-1、134-3 *1:無機性汚泥に限る。 *2:有機性汚泥に限る。
処理方法:中間(移動式脱水)
許可期限:2032-07-31
処理方法:中間(高速堆肥化)、中間(破砕)、中間(移動式破砕)
許可期限:2030-03-13
花巻市石鳥谷町五大堂6-1-13他11筆 ※汚泥は有機性のものでかつ含水率が85%以下のもの に限る。
処理方法:中間(焼却)、中間(破砕)、中間(混合)
許可期限:2029-02-22
*1:廃石膏に限る。 *2:スラグに限る。 大船渡市赤崎町字跡浜21-6
処理方法:中間(固化)、中間(破砕)
許可期限:2027-06-26
岩手県滝沢市大釜中瀬32番2、32番3、33番1、34番1、 35番、38番2、51番1 *1:無機性汚泥に限る。 *2:コンクリートくずに限る。
処理方法:中間(脱水)
許可期限:2030-01-27
処理方法:中間(移動式固化)
許可期限:2028-10-21
駐機場:軽米町大字晴山第12地割字岩崎51-1 *無機性汚泥に限る。
処理方法:中間(焼却)、中間(堆肥化)
許可期限:2027-08-05
*1:有機性汚泥に限る。 *2:鶏糞に限る。 気仙郡住田町上有住字新田94-232 / *鶏糞に限る。 気仙郡住田町上有住字新田94-232、94-234 気仙郡住田町世田米字小飼沢30-177
処理方法:中間(発酵堆肥)
許可期限:2026-06-24 期限切れ(原表の記載)
*含水率85%以下の有機性汚泥に限る。 胆沢郡金ケ崎町西根駒沢3 廃酸は廃食品、廃飲料に限 る
処理方法:中間(移動式造粒固 化)
許可期限:2026-08-28 期限切れ(原表の記載)
*無機性汚泥に限る。 駐機場:秋田県秋田市向浜1-1-50
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 汚泥そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 岩手県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。
自動応答です。料金・受入可否・個別の法的判断はお答えできません。管轄行政・専門家・各事業者にご確認ください。