株式会社スリーケー
処理方法:発酵、液状飼料化
許可期限:2029-10-19
汚泥(有機性汚泥に限る)
滋賀県で廃アルカリの処分業許可を確認できた事業者は4社 (許可6件)。 許可行政庁は滋賀県。すべて出典つきで掲載しています。
6 件の許可 名簿の基準日 記載なし (当サイトの取得日 2026-08-30)
処理方法:発酵、液状飼料化
許可期限:2029-10-19
汚泥(有機性汚泥に限る)
処理方法:油水分離、混合、中和
許可期限:2031-03-14
廃油(タールピッチ類を除く)
処理方法:中和、油水分離
許可期限:2030-06-30
廃酸(pHが2.0以下のものに限り、特定有害物質を含まないものに限る)/廃アルカリ(pHが12.5以上のものに限り、特定有害物質を含まないものに限る) / 廃油(引火性廃油に限り、特定有害物質を含まないものに限る)
処理方法:焼却、油水分離、破砕、選別、混練、圧縮
許可期限:2030-03-14
処理方法:油水分離、焼却
許可期限:2029-06-30
廃油(引火性廃油に限り、特定有害物質を含まないものに限る) / 汚泥(ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンを含むものに限る)/廃油(引火性廃油及びトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンを含むものに限る)/廃アルカリ(pH12.5以上のもの及びジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンを含むものに限る)
処理方法:選別、破砕
許可期限:2026-09-27
汚泥(有機性汚泥に限る)
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 廃アルカリそのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 滋賀県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。
自動応答です。料金・受入可否・個別の法的判断はお答えできません。管轄行政・専門家・各事業者にご確認ください。