佐賀県の13号廃棄物の処分業許可を確認する

佐賀県で13号廃棄物(上記を処分するために処理したもの)の処分業許可を確認できた事業者は2社 (許可2件・うち最終処分2社)。 許可行政庁は佐賀県。すべて出典つきで掲載しています。

2 件の許可 名簿の基準日 2026-04-01 (当サイトの取得日 2026-08-31)

中間処理 最終処分(管理型) 水銀含有ばいじん石綿含有 佐賀県

一般財団法人佐 賀県環境クリー ン財団

処分場所:唐津市鎮西町

処理方法:焼却、破砕、中和、管 理 型

許可期限:2032-02-26

ばいじん13号廃棄物がれき類ガラス・陶磁器くず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ

汚泥は無機性のもの に限る。ガラスくず 等は廃石膏ボードに 限る。

許可の範囲=現在の受入範囲ではありません この候補について相談する 出典を見る ↗
中間処理 最終処分(管理型) 水銀使用製品水銀含有ばいじん石綿含有 佐賀県

株式会社大島産業

処分場所:神埼市脊振町

処理方法:破砕、圧縮、選別、天日乾燥、乾燥、固化、破袋分別、焼却 (休止中)、焼却、管 理 型

許可期限:2029-03-22

ばいじん13号廃棄物動物系固形不要物動物のふん尿がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず動物の死体動植物性残さ

・廃蛍光灯に限る。 ・水銀使用製品産業廃棄物については、 水銀回収が義務付けられているものを除 く。 / いずれも食品飛器物に限る。

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「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 13号廃棄物(上記を処分するために処理したもの)そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 佐賀県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。