株式会社レックスRF
処分場所:岸和田市地蔵浜町11番1の一部
処理方法:混練による原燃料化
許可期限:2028-04-14
燃え殻(廃活性炭に限る。)、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、ばいじん(燃え殻以外の種類については原料又は燃料として再生利用できるものに限る。)
大阪府で廃酸の処分業許可を確認できた事業者は9社 (許可13件)。 許可行政庁は大阪府。すべて出典つきで掲載しています。
13 件の許可 名簿の基準日 記載なし (当サイトの取得日 2026-08-30)
処分場所:岸和田市地蔵浜町11番1の一部
処理方法:混練による原燃料化
許可期限:2028-04-14
燃え殻(廃活性炭に限る。)、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、ばいじん(燃え殻以外の種類については原料又は燃料として再生利用できるものに限る。)
処分場所:岸和田市尾生町1649番1/岸和田市岸之浦町10番11
処理方法:混合調整、脱水、固化、中和、分離回収
許可期限:2027-09-21
処分場所:岸和田市岸之浦町10番11
処理方法:中和・無害化、混合調整、分離回収
許可期限:2028-06-15
廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの又はカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) / 廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又はカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) / 廃酸、廃アルカリ(いずれも上記のうち特定有害産業廃棄物を除く。)
処分場所:泉大津市夕凪町13番2
処理方法:選別・破砕、破砕
許可期限:2032-07-06
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじんについては、他の種類の産業廃棄物と混合して埋め立てられ、当該埋立場所から撤去されたものに限る。 / 廃蛍光ランプに限る。 / 生物処理により処分することができるものに限る。
処分場所:和泉市テクノステージ一丁目4番3
処理方法:固化、混練、中和、沈殿分離、油水分離
許可期限:2033-02-16
汚泥(建設汚泥を除く。)、廃油、廃アルカリ、ばいじん / 汚泥(建設汚泥を除く。) / 汚泥(建設汚泥を除く。)、廃油
処分場所:和泉市テクノステージ一丁目4番3
処理方法:中和
許可期限:2033-02-16
廃酸、廃アルカリ(特定有害産業廃棄物を除く。)
処分場所:阪南市鳥取中713番1
処理方法:化学反応による塩化第一鉄化
許可期限:2028-06-30
廃塩酸に限る
処分場所:松原市三宅東四丁目1450番1ほか3筆/松原市三宅東四丁目1453番ほか2筆
処理方法:破砕・圧縮、破砕、生物処理、減容固化
許可期限:2029-07-19
がれき類(建設工事より排出した上記7品目の産業廃棄物に混入し処分することが必要であるものに限る。) / 汚泥(容器入り食品に係る廃酸・廃アルカリに混入し生物処理により処分することができるものに限る。)、廃酸(容器入り食品に係るものに限る。)、廃アルカリ(容器入り食品に係るものに限る。) / 廃プラスチック類(発泡プラスチックに限る。)
処分場所:摂津市安威川南町1097番2ほか3筆の一部
処理方法:焼却、中和、破砕
許可期限:2028-02-21
処分場所:摂津市安威川南町1097番2ほか3筆の一部
処理方法:中和
許可期限:2030-02-21
廃酸、廃アルカリ(特定有害産業廃棄物並びにアセトン、アンモニア、クレゾール、ピリジン、フェノール、トルエン及び酪酸を含むものを除く)
処分場所:岸和田市臨海町8番1ほか2筆
処理方法:中和、脱水、油水分離
許可期限:2030-01-03
処分場所:岸和田市臨海町8番1ほか2筆
処理方法:混合調製、中和・無害化、分解
許可期限:2030-01-03
廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は水素イオン濃度指数12.5以上のもので、いずれも特定有害産業廃棄物であるものを除き、再生利用可能なものに限る。) ※1 水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物 / 汚泥((上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (シアン化合物を含むものを除く。) / 汚泥((上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (シアン化合物を含むものに限る。)
処分場所:南河内郡河南町大字一須賀453番2ほか2筆
処理方法:炭化
許可期限:2030-05-27
汚泥(有機性の汚泥に限る。)、廃油(動植物性油脂に限る。)、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物のふん尿(汚泥以外は炭化土壌改良剤等として再生利用できるものに限る。)
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 廃酸そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 大阪府の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。
自動応答です。料金・受入可否・個別の法的判断はお答えできません。管轄行政・専門家・各事業者にご確認ください。