三重県の動物の死体の処分業許可を確認する
三重県で動物の死体の処分業許可を確認できた事業者は2社
(許可2件・うち最終処分1社)。
許可行政庁は三重県。すべて出典つきで掲載しています。
※この品目は排出する業種が限定されています(業種指定品目)。
2 件の許可
名簿の基準日 記載なし (当サイトの取得日 2026-08-30)
中間処理 最終処分(管理型) 水銀含有ばいじん石綿含有水銀使用製品 三重県
三重中央開発株式会社
処理方法:破砕 最終処分有り、選別 最終処分有り、破砕・圧縮 最終処分有り、破砕・圧縮固化 (RPF化) 最終処分有り、破砕 (破砕・成形) 最終処分有り、破砕・選別 最終処分有り、乾燥 最終処分有り、乾燥 (肥料化) 最終処分有り、加熱固化 最終処分有り、混練 (混練造粒) 最終処分有り、焼却 家畜の死体:家きんに限る。処分するために処理したもの: 廃肉骨粉に限る。 最終処分有り、焼成 (焙焼) コンクリート固化物に限る。 最終処分有り、炭化 最終処分有り、炭化 (肥料化) 最終処分有り、溶融焼却(溶融) 最終処分有り、管理型埋立
ばいじん13号廃棄物動物系固形不要物動物のふん尿がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず動物の死体動植物性残さ
焼却 家畜の死体:家きんに限る。処分するために処理したもの: 廃肉骨粉に限る。 最終処分有り / 焼成 (焙焼) コンクリート固化物に限る。 最終処分有り
中間処理 三重県
日本資環株式会社
処理方法:圧縮梱包、せん断、破砕、中和、焼却 獣畜を除く。
動物系固形不要物がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず動物の死体動植物性残さ
焼却 獣畜を除く。
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。
許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。
掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。
原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。
動物の死体そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、
三重県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。