株式会社武生環境保全
処分場所:越前市家久町1字東下河原61-2/越前市本保町8字殿ノ後5-6/越前市家久町10字穴田11-1/越前市安養寺町141-18/越前市家久町第2号45-1
処理方法:焼却、破砕・溶融固化、破砕、破砕・選別、固形燃料化、圧縮、選別、切断
許可期限:2033-02-07
福井県で動植物性残さの処分業許可を確認できた事業者は4社 (許可4件)。 許可行政庁は福井県。すべて出典つきで掲載しています。 ※この品目は排出する業種が限定されています(業種指定品目)。
4 件の許可 名簿の基準日 2026-03-31 (当サイトの取得日 2026-08-31)
処分場所:越前市家久町1字東下河原61-2/越前市本保町8字殿ノ後5-6/越前市家久町10字穴田11-1/越前市安養寺町141-18/越前市家久町第2号45-1
処理方法:焼却、破砕・溶融固化、破砕、破砕・選別、固形燃料化、圧縮、選別、切断
許可期限:2033-02-07
処分場所:敦賀市泉2号6番地1
処理方法:焼却、混合、混合・乾燥・焼却
許可期限:2029-03-23
処分場所:坂井市丸岡町山崎三ケ44字下横道13-1外/坂井市丸岡町山崎三ケ42字中横道7外
処理方法:混合・発酵、天日乾燥
許可期限:2027-10-05
処分場所:坂井市三国町梶54字2番2/坂井市三国町梶54字2番1
処理方法:発酵、破砕
許可期限:2029-03-28
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 動植物性残さそのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 福井県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。
自動応答です。料金・受入可否・個別の法的判断はお答えできません。管轄行政・専門家・各事業者にご確認ください。